特定入院料 (203 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、
各項目の要件を満たしているとみなす。(3)のキについては、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の
一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(3)のクについては、院内保育所の保育時間に当該保険
医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者が
いない日についてはこの限りではない。(3)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に
資するかどうかについて、1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果
をもとに必要に応じて活用方法の見直しを行う。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
【「注8」に掲げる看護補助体制充実加算】
★(1) 看護補助体制充実加算1の施設基準
事前
ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、
・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの
「注5」に掲げる看護補助体制加算のそれぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。
勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)
者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格
を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者で
あること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の2の(1)のイの例による。
ウ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の
11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、
留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施して
いる。
エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所定
の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変
更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの内容に
ついては、別添2の第2の11の(6)の例による。
オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成
や評価に活用している。
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地域包括医療病棟入院料