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特定入院料 (430 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 短期滞在手術等基本料1(A400)
(1) 局所麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されている。











(2)手術を行う場合にあっては、術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されて
いる。
※ 当該病床は、必ずしも許可病床である必要はない。











当日準備 ・回復室の看護師の配置状況が分かる書類(勤務表、日々の患者数が分かる書類

★(3) 当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が4又はその端数を増す
ごとに1以上である。











等)。(直近1か月分)

(4) 手術を行う場合にあっては、当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して24時間緊急対応
の可能な状態にあること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について
24時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。



























★(5) 短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、
麻酔科医が勤務している。



(6)術前に患者に十分に説明し、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に
ついて」における別紙様式8を参考として同意を得ている。


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短期滞在手術等基本料