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特定入院料 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(12)「日常生活機能評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行っている。










※ 院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に
習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ)日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法
(ロ)日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
※ 当該病棟及び病室への入院時等に測定する日常生活機能評価については、別添7の別紙21 を
用いて測定している。
※ 産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件
以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等
の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。

(13)毎年8月において、1年間(前年8月から7月までの間。)に当該入院料を算定する病棟に入院していた
患者の日常生活機能評価について、地方厚生局(支)長に報告している。










□ 毎年8月において、各年度4月、7月、10月及び1月において「診療報酬の算定方法の一部改正に
伴う実施上の留意事項について」別添1のA308の(12)のア及びイで算出した内容等について、別紙
様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告している。

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回復期リハビリテーション病棟入院料