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特定入院料 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(13) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務している。










(14) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、入室日のSOFAスコア5以上の患者の
割合が1割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。











※ 令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料を行っている治療室にあっては、令和6年9月30日
までの間に限り、該当するものとみなす。

(15) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。











※ 令和6年3月31日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、
令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。

【特定集中治療室管理料の注1に掲げる算定上限日数】
(1)当該治療室において、「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算又は「注5」に規定する
早期栄養介入管理加算の届出を行っていること。































(2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っている。

【特定集中治療室管理料の注2に掲げる小児加算】
★ 専任の小児科の医師を常時配置している。

当日準備 ・専任の小児科の医師を常時配置していることが確認できる書類を見せてください。
(直近1か月分)

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特定集中治療室管理料