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特定入院料 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(7)診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関である。











当日準備 ・各治療室のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の

★(8)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の
別紙18 の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び

算出の根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)

評価し、その結果、基準①を満たす患者が1割5分以上、基準②を満たす患者が8割以上いる。














※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等(令和2年厚生労働省告示
第58号)の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等(令和2年厚生労働省
告示58号)第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)、
基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中
に医科の診療も行う期間については除く。)は対象から除外する。
※ なお、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項
目の患者の状況等については、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る基準に用い
ないが、当該評価票を用いて評価を行っている。
※ 令和6年3月31日時点で現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療
管理料2に係る届出を行っている治療室であって、旧算定方法におけるハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和6年9月30日までの間は令和6年
度改定後のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなす
ものである。

(9)「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けた
ものが行っている。







※ ただし、別添6の別紙18の別表1に掲げる「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各
選択肢の判断を行う必要はない。
※ なお、実際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行う。

(10)「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。











※ 令和6年3月 31日時点で、現にハイケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては、
令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。
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ハイケアユニット入院医療管理料