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特定入院料 (426 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

(12)回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数は平
均2単位以上である。









・様式49の5により確認

当日準備 ・回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供



なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

単位数の根拠となる書類を見せてください。(直近1か月分)

ア 直近1か月間に特定機能病院リハビリテーション病棟に入院する回復期リハビリテーションを要す
る状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。)に対し
て提供された、心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハ
ビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数(その費用が特
定機能病院リハビリテーション病棟入院料に含まれるもの及び選定療養として行われたものを除く。)
イ 直近1か月間に特定機能病院リハビリテーション病棟に入院していた回復期リハビリテーションを
要する状態の患者の延入院日数

事前

(13)当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を
備えている。









・様式49の2により確認

当日準備 ・休日を含めた全ての日におけるリハビリテーション提供体制が分かる書類を見せてください。



なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリ

(直近6か月分)

テーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、リハビリテーションが提供される患者に対
し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供
単位数の差がないような体制とすること。

当日準備 ・配置されていることが確認できるものを見せてください。

(14)当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(12)に規定する常勤換算の対象となる専
従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(12)に規定する常勤換算の対象となる専
従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されている。














(15)当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日においても
リハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮している。







(16)届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が40以上で
ある。










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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料