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特定入院料 (337 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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精神科救急医療体制加算2
(1)上記「精神科救急医療体制加算1」の(1)を満たすこと。











(2) 「精神科救急医療確保事業」において、常時対応型施設として指定を受けている医療機
関である。



























精神科救急医療体制加算3
(1)上記「精神科救急医療体制加算1」の(1)を満たすこと。

(2) 「精神科救急医療確保事業」において、病院群輪番型施設として指定を受けている医療
機関である。





※ 当該加算は病棟の病床単位で届け出ることとし、120床までに限り届出を行うことができ
る。ただし、令和4年3月31日時点で旧算定方法別表第一「A311」に掲げる精神科救急
入院料の届出を行っている病棟の病床について、都道府県等から当該病棟を有する 保険
医療機関に関する、地域における医療提供体制や医療計画上の必要性等に係る文書が提
出されていることが確認できる場合においては、令和4年3月31日時点で現に旧算定方法別
表第一「A311」に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病床数に限り、 120床を超
えて届出を行うことができる。なお、その場合には、当該文書の写しを提出すること。

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精神科救急急性期医療入院料