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特定入院料 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(6)当該治療室内の当該入院料の届出を行っている病床における助産師又は看護師の数は、常時、当該病床
に係る入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1以上である。











・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる

※ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯に、当該治療室以外での夜勤

一覧表により確認

を併せて行っていない。

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

※ 当該病床と当該治療室については、それぞれ別の看護単位として運用する必要はないが、それぞれ
の看護配置を満たす必要がある。

当日準備 ・患者が算定要件を満たす状態になった時点の時刻及び当該管理料を算定している際の

★(7)当該管理料を届け出る病床に入院している患者が算定要件を満たす状態になった時点の時刻及び当該
管理料を算定している際の看護配置状況等について記録している。











看護配置状況等の記録を見せてください。

※ 当該病床を有する治療室は新生児特定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料の届出を行って
いる病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合については、それぞれの管理料を算定することはで
きない。

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新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料