特定入院料 (393 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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ア 特定一般病棟入院料1に係る届出を行った病棟である。
イ
(
適
・
否
)
否
)
一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟は、当該加算を算定するものとして届け出た病棟
に、直近3月について入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度に係る評価票のⅠ又はⅡを用いて継続的に測定し、その結果に基づいて評価を
行っている。
(
適
・
※ 産科患者及び15 歳未満の小児患者は対象から除外する。
また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の
診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。
ウ
重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものである。
ただし、別添6の別紙7の別表に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選
択肢の判断を行う必要はない。
(
適
・
否
)
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特定一般病棟入院料