特定入院料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(6)当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査を常時実施できる。
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当日準備 ・重症度、医療・看護必要度を測定し評価していることが分かる書類を見せて下さい。
★(7)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の
別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定し評価している。
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適
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否
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否
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※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に
該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3
に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当
する患者は対象から除外する。
※ 重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の
診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。なお、別添6の別紙18の「ハイケ
アユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、
ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る基準には用いないが、当該評価票を用
いて評価を行っている。
※ 令和6年3月31日において、現に救命救急入院料1又は救命救急入院料3に係る届出を
行っている治療室にあっては、令和6年9月30日までの間に限り、令和6年度改定前の基本
診療料施設基準通知の別添6の別紙18のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度
に係る評価票を用いて評価をしても差し支えない。
(8)ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが
行っている。
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適
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※ 別添6の別紙18の別表1に掲げる「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者に
より各選択肢の判断を行う必要はない。
※ 実際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認
を行う。
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救命救急入院料