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特定入院料 (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・入院患者のうち、救急搬送後の患者の割合の算出根拠となる

★(14) 当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分以上であ
る。











書類を見せてください。(直近3か月分)

※ 救急搬送後の患者とは、救急搬送され、入院初日から当該病棟に入院した患者又は他の保険医
療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送され、入
院初日から当該病棟に入院した患者であること。ただし、14日以内に同一の保険医療機関の他の病棟
(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟又は病室を除く。)に転棟した患者は、救急搬
送後の患者に含めない。

(15) 当該保険医療機関が次のいずれかを満たしている。











ア 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急
医療機関である。
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院である。

(16) 当該保険医療機関において、常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施
出来る体制を有している。











(17) データ提出加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて
届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。

(18) 当該保険医療機関が、特定機能病院以外の保険医療機関である。





















(19) 当該保険医療機関が、急性期充実体制加算1又は2に係る届出を行っていない保険医療機関である。










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地域包括医療病棟入院料