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特定入院料 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(8)自家発電装置を有している病院である。

















(9)当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できる。




★(10)当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい。

当日準備 ・重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出の根拠となる書類を見せて

★(11)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の
別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その

ください。(直近1年分)

結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価で7割以上いる。










※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に
該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3
に係る要件を満たす場合に限る。)、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する
患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は対象から
除外する。
※ なお、別添6の別紙17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等については、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る
基準の対象から除外するが、当該評価票を用いて評価を行っている。
※ 令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料又は救命救急入院料に係る届出を行って
いる治療室であって、令和6年度改定後に特定集中治療室管理料5又は6の届出を行う治療
室については、令和6年3月31日時点で届出を行っている特定集中治療室管理料又は救命
救急入院料の旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす場合に限り、
令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後の特定集中治療室用の重症度、医療・看護
必要度の基準を満たすものとみなすものである。

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特定集中治療室管理料