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特定入院料 (385 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・常勤の精神保健指定医の指定医証の写しを見せてください。

★(6)当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が2名以上配置され、かつ、当該病棟
に専任の常勤精神科医が1名以上配置されている。











・専任医師を配置していることが確認できる書類(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)

当日準備 ・当該病棟に専任の精神科医師が外来勤務、他病棟の入院患者の診療業務

★(7) 当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、当該医師
の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とする。











に従事した日を確認できる書類(当番表等)を見せてください。(直近1か月分)

当日準備 ・医療法施行規則に定める看護職員の員数以上の配置が確認できる書類を見せてください。

★(8)医療法施行規則第19条第2項第2号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されている。










※ 医療法施行規則
第十九条
2 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の従業者及びその員数に係るものに限る。
次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。
二 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて
除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三
をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生
じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を
加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯
科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすること
ができる。

事前

★(9)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその
端数を増すごとに1以上である。











・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる
一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

★(10)当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師である。










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精神科地域包括ケア病棟入院料