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特定入院料 (299 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(11) 当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室を含む
病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられている。



























(12) 次のいずれかの基準を満たしている。

一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する
場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの基準を満たしている。
※ 許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は
地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療
機関内に救急外来を有している又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を
満たすものとみなす。
なお、令和4年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療
管理料の届出を行っている病棟又は病室については、令和5年3月31日までの間の限り、なお
従前の例による。

□ ア 在宅療養支援病院の届出を行っている。
□ イ 在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件
以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)である。
□ ウ 医療計画に記載されている第二次救急医療機関である。
□ エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院である。
□ オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されている。

(13) データ提出加算に係る届出を行っている。





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