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特定入院料 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(8)次のいずれかの基準を満たしている。











□ ア 直近1年間の出生体重1,000グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上である。

当日準備 ・出生体重1,000グラム未満の新生児の新規入院患者数が確認できる書類、

□ イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開

又は当該治療室に入院している患者について行った開胸手術等の年間実施件数が確認

腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上である。

できる書類を見せてください。(直近1年分)

※ 当該届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を
上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院などやむを得ない事情が
ある場合は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該診療報酬を算定できる。



常時4対1より手厚い看護配置(助産師又は看護師)である。



アにおいて常時3対1の看護配置を満たせなくなってから24時間以内に常時3対1以上の
看護配置に戻している。



定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えている。

(9)「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。











※ 令和6年3月31日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている
治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、満たしている。

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総合周産期特定集中治療室管理料