令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (118 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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(1) 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン
第1版
令和4年4月 厚生労働省
医師労働時間短縮計画作成ガイドライン
はじめに
労働基準法(昭和 年法律第 号)第 条の規定により、医師に対する時間外・休日
労働の上限規制が令和6年4月から適用される。
一般の労働者については、同法の規定により、1カ月の時間外労働時間数は 時間を超
えないことを原則としつつ、これに収まらない場合には、労働基準法第 条第1項の規定
による時間外・休日労働に関する協定(以下「 協定」という。)の特別条項により、年に
6カ月を限度として、月 時間未満の時間外・休日労働が認められているが、その場合の
年間の時間外労働は 時間までとされている。また、 協定により労働させる場合であ
っても、時間外・休日労働について、月 時間未満、かつ、複数月平均 時間以下とす
ることも求められている。
一方、医師については、
「医師の働き方改革に関する検討会」及び「医師の働き方改革の
推進に関する検討会」における議論を経て「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の
確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律第 号)が成立した
ところであり、令和6年度以降の上限規制の枠組みについては次のとおり整理されている。
医師の時間外・休日労働の上限については、
・ 協定上の上限及び、 協定によっても超えられない上限をともに、
原則年 時間(A水準)
・月 時間未満(例外あり)とした上で、
・地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)
及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、
年 時間・月 時間未満(例外あり)の上限時間数を設定する。
平成 年度・令和元年度に実施した医師の勤務実態調査において、病院常勤勤務医の約
1割が年 時間を超える時間外・休日労働を行っており、また、年 時間近い時間
外・休日労働を行っている勤務医もいる中で、これらの医師も含め、全ての勤務医の年間の
時間外・休日労働時間数を令和6年度までに上記の 時間又は 時間以内とする必
要がある。
さらに、
「医師の働き方改革に関する検討会」報告書及び「医師の働き方改革の推進に関
する検討会」中間とりまとめにおいては、地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認め
られる水準(連携B・B水準)を令和 年度末までに廃止することについて検討すること
とされており、
令和 年度末に向けては、
より一層の労働時間の短縮の取組が求められる。
112 Ⅱ 資料編