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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (159 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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資料
(3) 規定例
① 勤務間インターバル・代償休息の規定例
< A水準の場合 >
[規定例]
( 勤務間インターバル等 )
第○条

本病院は、本病院において医業に従事する医師であって、時間外労働時間が年720時間を超え

ることが見込まれる者又は月45時間を超える月数が年6か月を超えることが見込まれる者
(以下「対
象医師」という。)について、勤務シフトを作成するに際して、次の各号に掲げる休息時間(以下「勤務
間インターバル」という。)のいずれかを確保するよう努めるものとする。ただし、対象医師が宿日直
許可に基づく宿日直勤務を業務の開始から24時間以内に継続9時間行う場合には、この限りではない。
① 業務の開始から24時間以内の継続

9時間の休息時間

② 業務の開始から46時間以内の継続 18時間の休息時間(15時間を超える宿日直勤務を含む勤務
が予定されている場合)
2 本病院は、対象医師について、前項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には、
当該勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日ま
での間にできるだけ早期に、確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時
間(以下「代償休息」という。

を確保するよう努めるものとする。


本病院は、第1項ただし書の場合において、宿日直勤務中に対象医師を労働させたときは、当該対
象医師について、当該宿日直勤務後、当該宿日直中に労働した日の属する月の翌月末日までの間に、
当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう努めるものとする。



代償休息及び前項に規定する休息時間(以下、併せて「代償休息等」という。
)の確保は、本病院が次
の各号に掲げる方法により随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うも
のとする。ただし、次の各号に掲げる方法以外のことにより、代償休息等が確保されることを妨げな
いものとする。
① 休憩時間の延長又は追加
② 勤務間インターバルの延長

Ⅱ 資料編 153