令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (72 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医師の労働時間短縮に向けた取組(プロセス)/2.1 医師の労働時間短縮に向けた取組の実施
54
代償休息を期限内に付与することができるような
勤務計画が作成されている
ガイドライン
● 追加的健康確保措置の「勤務間インターバル」や「代償休息」についても加味した上で、勤務計画
を作成すること。
【ガイドライン
(2)
②】
● 勤務計画は対象月の前月末までに完成しており、以下のチェック基準を網羅する勤務計画のダブ
ルチェック実施体制をとることを推奨する。
【ガイドライン
(2)
④】
・ 時間外・休日労働時間数
・ 宿日直の時間
・ 法定休日の確保
・ 勤務間インターバルの確保
・ 副業・兼業先の勤務時間
・ 代償休息の付与
評価基準
〇 or ×
評価の注意点
※ 新規のB水準、連携B水準及びC水準の指定に向けた評価の場合に限り、それぞれを満たすよ
うな勤務計画を作成する体制が整備されていれば〇とする。
評価のポイント
● 代償休息付与が必要となった医師について、勤務計画において、勤務間インターバル終了
後労働した日の属する月の翌月末(C-1臨床研修医の場合は、当該翌月末より前に診療科の
研修期間の末日が到来するときは、原則として当該診療科の研修期間の末日)までに代償
休息の予定が組まれていることが資料で確認できれば〇
●
直近3か月において代償休息の予定がなかった場合は、代償休息のルールが定められて
いて、必要な際にルール通り付与できる体制か資料で確認できれば〇
・ 評価は診療に従事する医師全体を対象とすること。
確認資料例
◇ 医師に係る勤務計画
(シフト表)
(直近3か月分)
◇ 就業規則
66
Ⅰ 評価項目の解説