よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (188 ページ)

公開元URL
出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料(5)

1 医師の宿日直許可に係る周知
 勤改センターにおける医療労務管理支援事業においては、令和元年7月9日
付け基監発  第1号「医療保健業の事業場に対する集団指導等の実施につ
いて」に基づき、局労働基準部監督課(以下「局監督課」という。)が医療機
関の労務管理担当者を対象として開催する労働時間等に関する説明会(以下
「労働時間等説明会」という。)の開催の補助(資料作成、講師手配、会場手
配、開催の周知広報等)を行うこととなっている。
局監督課は、労働時間等説明会において、宿日直許可制度の周知を行うこと。

また、医療労務管理アドバイザーは、労働時間等説明会に併せて、個別相談
会を開催する場合には、宿日直許可制度に係る医療機関からの相談に丁寧に対
応すること。
局監督課及び医療労務管理アドバイザーは、宿日直許可制度の説明に当たっ
ては、宿日直許可制度の趣旨、概要のほか、許可事例を具体的に紹介するなど
により、医療機関が抱く疑問点の解消に努めること。

2 医師の宿日直許可の申請に係る相談対応等
(1)医師の宿日直許可の申請前の支援
   医療労務管理アドバイザーは、医療機関が医師の宿日直許可の申請を行
うに当たり、当該医療機関からの相談に基づき、申請内容が昭和  年9月
 日付け発基第  号及び令和元年7月1日付け基発  第1号に示す許
可基準(以下総称して「許可基準」という。)に適合するものとなっている
か等について、必要に応じ助言等を行うこと。
   また、医療機関から、勤改センターに対して、局監督課又は署に医師の宿
日直許可基準に適合した申請内容とするための対応策について相談を行い
たいとの要望があった場合には、医療労務管理アドバイザーは、相談内容を
確認した上で、局監督課に当該相談内容を情報提供すること。
当該相談内容の情報提供を受けた局監督課は、当該医療機関が検討して
いる対応策が、許可基準に適合した申請内容となることにつながるものとな
っているか否かについて、勤改センターに回答するとともに、当該医療機関
を管轄する署に、相談内容及び回答内容を情報提供すること。
医療労務管理アドバイザーは、局監督課からの回答内容を当該医療機関に
提供することにより回答すること。この場合において、医療労務管理アドバ
イザーは、局監督課からの回答内容を当該医療機関に情報提供するのみにと
どまらず、医療労務管理アドバイザーとして助言する等の支援を行うことと
して差し支えないが、局監督課からの回答内容と混在することがないよう、
医療労務管理アドバイザーとしての助言等の支援は局監督課からの回答内


182 Ⅱ 資料編