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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (191 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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宿日直許可

許可制度の内容、医療機関にアドバイスする際のポイント等について研修を行
うこと。なお、研修開催に伴う庶務(会場手配など)は、勤改センター担当者
が行うものであること。
勤改センター担当者は、当該研修の講師の派遣を、局監督課に依頼して差し
支えないこと。
局監督課は、勤改センター担当者から、当該研修の講師の派遣依頼があった
場合には、職員を講師として派遣すること。

4 医師の宿日直許可申請に係る勤改センターと局監督課との円滑な連携
(1)医療機関宿日直許可申請担当者
署は、医療機関から医師の宿日直許可の申請やこれに係る相談があった
場合には、当該医療機関に対して申請内容が医師の宿日直許可基準に適合
するものとなるよう的確な助言を行うことが重要である。
また、局監督課及び署は、当該医療機関が勤改センターの支援を受けなが
ら医師の宿日直許可基準に適合した申請内容とするための対応策の検討を
行うことができるよう、勤改センターと必要な連携を図ることが重要であ
る。
このため、局監督課は、署において医師の宿日直許可の申請を行った医療
機関に対し的確な助言が行われることとなるよう署に対して必要な指導を
行うとともに、勤改センターとの連携の円滑化を図ることを目的として、職
員の中から医療機関宿日直許可申請担当者を定めること。
(2)運営協議会への参画
都道府県が勤改センター運営に関する協議の場として設置している「運
営協議会」において、宿日直許可に関する内容が議題とされ、出席を依頼さ
れた場合には、局監督課は職員を運営協議会に出席させるとともに、必要に
応じ宿日直許可制度に関する説明等を行うこと。




Ⅱ 資料編 185