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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (63 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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1.3.2

健康診断の実施状況

必須項目

46

医師に対する健康診断の実施率

ガイドライン
● 健康診断については、労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)第66条に基づき、適切に実施する

こと。
【ガイドライン
(5)
②】
評価基準

〇 or ×

100%であれば〇。ただし、どうしても健診受診を拒む医師がある場合等、正当な事
由を記録に残していれば、100%でなくでも〇

評価の注意点

※ 必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。

評価のポイント
● 実施率が100%であること、又は、実施率が100%でない場合に実施されなかった理由や

受診勧告をしたことが資料から確認できれば〇
【100%にならない正当な理由例】
・ 何らかの理由で休業・休職・退職となった
・ 本人が著しい拒否を示した



⇒上記の理由で100%に満たない場合は、評価のコメント欄に一言記載すること。
保留になりうる事項
● 上記資料が無い場合は評価保留とする。

確認資料例
◇ 健康診断の対象者及び受診者のリスト
(直近の健康診断時のもの)
◇ 健康診断を受けなかった医師がいる場合はその理由が記録された資料(直近の健康診断時
のもの)
◇ 定期健康診断結果報告書
(直近報告時のもの/50人以上の事業場の場合)

Ⅰ 評価項目の解説

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