令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (181 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(5) 宿日直許可
①「医師、看護師等の宿日直許可基準について」
(令和元年7月1日基発 0701 第8号労働基準局長通達)
基 発 0701第 8 号
令和元年7月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公 印 省 略)
医師、看護師等の宿日直許可基準について
医師、看護師等(以下「医師等」という。)の宿日直勤務については、一般
の宿日直の場合と同様に、それが通常の労働の継続延長である場合には宿日
直として許可すべきものでないことは、昭和22年9月13日付け発基第17号通
達に示されているところであるが、医師等の宿日直についてはその特性に鑑
み、許可基準の細目を次のとおり定める。
なお、医療法(昭和23年法律第205号)第16条には「医業を行う病院の管理
者は、病院に医師を宿直させなければならない」と規定されているが、その
宿直中の勤務の実態が次に該当すると認められるものについてのみ労働基準
法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第23条の許
可を与えるようにされたい。
本通達をもって、昭和24年3月22日付け基発第352号「医師、看護婦等の宿
直勤務について」は廃止するため、了知の上、取扱いに遺漏なきを期された
い。
記
1
医師等の宿日直勤務については、次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、
宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合には、規則第23
条の許可(以下「宿日直の許可」という。)を与えるよう取り扱うこと。
⑴ 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。す
なわち、通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している
間は、通常の勤務時間の拘束から解放されたとはいえないことから、そ
の間の勤務については、宿日直の許可の対象とはならないものであるこ
1
Ⅱ 資料編 175