令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (190 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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た場合には、署は、当該医療機関に対して、当該医療機関における対応策の
検討に当たって生じた疑義の解消につながる助言を行うなど丁寧に対応す
ること。
また、当該医療機関が対応策等について勤改センターの支援を受けたい
との要望があった場合には、署は、当該医療機関に対して、申請内容のうち
署が再考するよう検討を求めた部分について勤改センターに情報提供して
よいかを確認の上、同意が得られた場合には、局監督課を通じて勤改センタ
ーに対してこれを情報提供すること。
情報提供を受けた医療労務管理アドバイザーは、当該医療機関に連絡し
て、署から求められた申請内容の再考に対応するための取組の検討を行う上
で当該医療機関において隘路となっている事項等を確認した上で、必要な支
援を行うこと。
(4)医師の宿日直許可申請に関する相談窓口との連携
令和4年4月から、医療機関から医師の宿日直許可の申請に関する相談
を受け付ける窓口(以下「相談窓口」という。)を本省に設置することとし
ている。
相談窓口に寄せられた相談内容に応じて、相談窓口担当者から勤改セン
ター担当者(医療労務管理支援事業受託者又は医療労務管理アドバイザー。
以下同じ。)に対して、当該相談のあった医療機関に対する訪問支援等の依
頼がなされる場合があること。
医療労務管理アドバイザーは、当該依頼があった場合には、速やかに当該
医療機関に連絡した上で、訪問支援等を実施すること。なお、相談の内容に
応じて、医業経営コンサルタントと同行して一体的な支援を行うこと。
(5)勤改センターに寄せられた相談事案の共有
勤改センターに寄せられた医師の宿日直許可の申請に係る相談(上記(5)
の相談窓口経由での事案を含む。)の結果、当該医療機関が署に許可申請を
行うこととなった際は、円滑な申請に資する観点から、当該医療機関の希望
に応じ、医療労務管理アドバイザーは、局監督課に当該医療機関が署に申請
を行うこととなることについて情報提供すること。
局監督課は、医療労務管理アドバイザーから提供を受けた当該情報を、当
該医療機関を管轄する署に提供すること。
3 医療労務管理アドバイザーへの研修
上記1及び2を円滑に行うためには、医療労務管理アドバイザーが、宿日直
許可制度をしっかりと理解した上で相談対応等に臨むことが重要である。この
ため、勤改センター担当者は、医療労務管理アドバイザー等に対して、宿日直
184 Ⅱ 資料編