令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (21 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
人事・労務管理の仕組みと各種規程の整備・届出・周知
必須項目
11
宿日直許可の有無による労働時間の取扱い
(「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない
宿直・日直」)を区別して管理している
ガイドライン
● 宿日直許可については、診療科ごとに宿直・日直の時間における勤務実態を確認のうえ、
「断続的
な宿直又は日直勤務の許可基準」
(昭和22年9月13日付け発基第17号)及び「医師、看護師等の宿
日直許可基準について」
(令和元年7月1日基発0701第8号)に則り、必要に応じて取得し、
「宿
日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」を区別して管理を行うこと。
(注:宿
日直許可のない宿日直の場合には労働時間として把握・管理を行うこと)
【ガイドライン
(1)
⑩】
評価基準
〇 or ×
宿日直の時間が労働時間に該当するかがわかる資料があれば〇
評価の注意点
※ 必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。
評価のポイント
● 宿日直許可を取得している場合は、宿日直許可書が確認でき、宿日直許可による勤務とそ
れ以外の勤務が明確に区別されている資料が確認できれば〇
● 宿日直許可を取得していない場合又は取得が確認できない場合は、宿直・日直の時間をす
べて労働時間として扱っている資料が確認できれば〇
・ 評価にあたっては BC 水準適用医師、対象診療科の記録でも可。
・ 宿日直を行っている医師3名の直近3カ月分の勤務記録を確認すること。
保留になりうる事項
【宿日直許可を取得していない場合又は取得が確認できない場合】
● 宿直・日直の時間を通常の労働時間から除外している場合は評価保留とする。
確認資料例
◇ 医師に係る勤怠管理表、勤怠管理システムの記録(宿日直の記録が含まれているもので直
近月のサンプル3例)
◇ 宿日直許可書
Ⅰ 評価項目の解説
15