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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (171 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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タスク・シフト/シェア

おける正当化を、また、常勤の診療放射線技師と協力し放射線診療における最適化
を担保し、当該医師又は歯科医師が当該診療放射線技師に対して適切な指示を行う
体制を確保している場合に限り、当該病院等については診療放射線技師を責任者と
することも可能である。
5) 臨床検査技師
① 心臓・血管カテーテル検査、治療における直接侵襲を伴わない検査装置の操作
心臓・血管カテーテル検査・治療において、臨床検査技師が、医師の指示の下、
超音波検査 血管内超音波検査を含む。 や心電図検査、心腔内・血管内の血圧等の
観察・測定等における直接侵襲を伴わない検査装置の操作を行うことは可能である。
② 負荷心電図検査等における生体情報モニターの血圧や酸素飽和度などの確認
負荷心電図検査等の実施に当たって、臨床検査技師が、医師の指示の下、検査実
施前に、患者に装着されている生体情報モニターの血圧や酸素飽和度などのバイタ
ルサインを確認し、医師等と事前に取り決められた範囲の値になっているかを確認
し、範囲内の場合に検査を実施することは可能である。検査実施中に異常等が認め
られた場合には、速やかに医師に報告する必要がある。
③ 持続陽圧呼吸療法導入の際の陽圧の適正域の測定
睡眠時無呼吸症候群に対する持続陽圧呼吸療法導入の際に、臨床検査技師が、医
師の指示の下、陽圧の適正域を測定し、調整する行為(脳波、心電図、呼吸の気流
を検知するフローセンサー、いびき音を拾うマイクロフォン、胸壁・腹壁の拡張を
検知する圧センサーの装着・脱着を含む。)を行うことは可能である。
④ 生理学的検査を実施する際の口腔内からの喀痰等の吸引
生理学的検査を安全かつ適切に実施する上で必要となる喀痰等の吸引について
は、臨床検査技師等に関する法律(昭和  年法律第  号)第  条の「生理学的検
査」に含まれるものと解され、医師の指示の下に臨床検査技師が行うことは可能で
ある。
臨床検査技師が、生理学的検査を実施する上で必要な喀痰等の吸引を行うに当た
っては、養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を受けた臨床検査技師
が実施することとするとともに、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るな
ど、臨床検査技師が当該行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。
⑤ 検査にかかる薬剤を準備して、患者に服用してもらう行為
検査の実施に当たって、医師が処方・指示した調剤済みの薬剤を患者に渡し、服
用してもらう行為は、医行為に該当せず、臨床検査技師が当該行為を行うことは可
能である。具体的には、糖負荷試験にかかるブドウ糖液や脳波検査にかかる睡眠導
入剤、尿素呼気試験にかかる尿素錠を患者に渡し服用してもらう行為や、気道可逆
性検査(呼吸機能検査)にかかる気管支拡張剤を患者に吸入してもらう行為を臨床

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Ⅱ 資料編 165