令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (127 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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画期間中の取組目標を記載する。
・ 管理者マネジメント研修
病院長や診療科長等が管理者のマネジメント研修を受講しているか等
・ 働き方改革に関する医師の意識改革
働き方改革について医師の意見を聴く仕組みを設けているか、医療機関が進め
る働き方改革の内容について医師にきちんと周知する仕組みが整っているか等
・ 医療を受ける者やその家族等への医師の働き方改革に関する説明
医療を受ける者やその家族等に対し、医師の働き方改革を進めていること、そ
れにより、外来等の場面で影響があることについて、理解を求める旨の掲示を
行っているか等
(4)作成プロセス
「5 作成の流れ」にもあるとおり、各職種が参加する委員会や会議、チーム等にお
いて計画の検討を行い、作成したか、また、計画の内容について医師にきちんと周知さ
れているか等を記載する。
6-2 労働時間短縮に向けた取組(項目ごとに任意の取組を記載)
以下の項目については、各医療機関の勤務する職員の状況や提供する診療業務の内容
などに依るところが大きく、取組の実施可能性が医療機関ごとに大きく異なることが考
えられる。このため、これらの項目については、
(1)~(5)それぞれにおいて、最低
1つの取組について①計画作成時点における取組実績と②計画期間中の取組目標を計画
に記載する(計画の対象医師に副業・兼業を行う医師がいない場合には、
(4)の記載は
不要。C-1水準を適用する臨床研修医及び専攻医がいない場合には、(5)の記載は不
要。
)
。連携B・B・C水準の指定申請に当たって作成する計画の案については、①当該「計
画の案」の作成時点で把握している取組実績及び②計画期間中の取組目標を記載する。
また、以下の具体的取組は、
「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」
(平成 年
2月 日医師の働き方改革に関する検討会)等で挙げられている事項であり、あくまで
例であるため、医療機関独自の取組に代えることも可能である。なお、
(1)における取
組を記載する際には、
「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフトシェアの推進に
関する検討会」における議論を踏まえた「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタス
ク・シフトシェアの推進について」
(令和3年9月 日医政発 第 号)を参考に
すること。同検討会において特に推進するものとされたものを以下に挙げる。
(5)における「研修の効率化」とは、単に労働時間を短くすることではなく、十分な診
療経験を得る機会を維持しつつ、カンファレンスや自己研鑽などを効果的に組み合わせ
Ⅱ 資料編 121