よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (53 ページ)

公開元URL
出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1.2.2

必須項目

39

医師の面接指導及び就業上の措置の実施体制

新規の受審は評価対象外

対象の医師に面接指導が実施され、医療機関に
結果が報告されている

ガイドライン
● 面接指導対象の医師については、本人のみではなく、所属長及び勤務計画管理者にも面接指導の

実施について連絡体制が確保されていること。
【ガイドライン
(5)
⑧】
評価基準

〇 or ×

面接指導の結果の報告についての記録があれば〇

評価の注意点

※ 必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。
※ 新規のB水準、連携B水準及びC水準の指定に向けた評価の場合は除く。

評価のポイント
● 面接指導の報告書・意見書が管理者、勤務計画管理者等に報告されていることが確認でき

れば〇
・ 例えば、面接指導記録票に管理者、勤務計画管理者等の署名や捺印がある場合やメール
で送信していることが確認できるもの。
保留になりうる事項
● 上記資料が無い場合は評価保留とする。

確認資料例
◇ 面接指導の実施方法等を示す資料
(マニュアル、内部規程)
◇ 面接指導の実施記録と面接指導の結果報告の記録
(直近のものでサンプル1例)
(※)
※面接指導の結果を含む場合は氏名及び当該部分を黒塗りした上で提出すること
参考資料

・ 資料編(3)
②面接指導の規定例を参照

Ⅰ 評価項目の解説

47