令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (162 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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② 面接指導の規定例
[規定例]
(医師に対する面接指導)
第○条
本病院の管理者は、本病院において医業に従事する医師のうち、1か月の時間外・休日労働時
間が100時間以上と見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。
)に対し、次の各号に掲げる時
期までに、その指定する医師(以下「面接指導実施医師」という。
)による面接指導を行うこととし、面
接指導対象医師は、当該面接指導を受けなければならない。
① 1か月の時間外・休日労働時間が100時間に達するまでの間
② 1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上になった後遅滞なく(時間外・休日労働に関する協
定に定めるA水準に係る業務に従事する医師であって、疲労の蓄積が認められない者に限る。)
2
面接指導対象医師は、前項の面接指導を受けた場合には、面接指導実施医師からその結果を証明す
る書面の交付を受け、当該書面を本病院に提出するものとする。ただし、当該面接指導対象医師の依
頼により、当該面接指導実施医師が本病院の管理者を経由して本病院に当該書面を提出した場合は、
この限りではない。
3
前2項の規定は、面接指導対象医師が本病院以外の医療機関においても勤務する場合であって、当
該医療機関において第1項の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面が本病
院及びその管理者に提出されたときは、当該面接指導対象医師については、適用しない。
4
本病院の管理者は、第1項及び前項の面接指導の結果に基づき、面接指導対象医師の健康を保持す
るために必要な措置について、第1項の面接指導後又は前項の本病院の管理者に対する書面提出後
遅滞なく、面接指導実施医師の意見を聴取するとともに、当該意見を勘案し、その必要があると認め
るときは、当該面接指導対象医師の実情を考慮して、意見聴取後遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の
回数の減少その他の適切な措置を講ずることとする。
5
本病院は、前項の面接指導実施医師の意見を勘案し、前項の措置に加えて更にその必要があると認
めるときは、面接指導対象医師の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深
夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、面接指導実施医師の意見の衛生委員会への報告その他の
適切な措置を講ずることとする。
6
本病院の管理者は、面接指導対象医師の1か月の時間外・休日労働時間が155時間を超えた場合に
は、遅滞なく、労働時間の短縮のために必要な措置を講ずることとする。
156 Ⅱ 資料編