令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (185 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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記
1 )$4 を踏まえた医療機関への丁寧な説明について
全国における対応の斉一性を確保するため、勤改センター及び署におかれ
ては、あらかじめ )$4 の内容をよく御了知いただき、医療機関から医師の宿
日直許可申請に関する相談があった場合には、)$4 に記載の内容を含め、医療
機関の個別の状況に応じて丁寧な説明を心がけていただきたいこと。
特に、医師の宿日直許可について、医療機関の関心が高いと考えられる以下
の(1)から(5)の点に留意いただきたいこと。
1 依然として、医療機関には、「救急」や「産科」であることだけを理由
に医師の宿日直許可の対象にならないといった誤解が見られることから、
必要な場合には、許可事例等も活用しながら、実際に「救急」や「産科」
の場合に許可を取得しているケースがあることを説明いただきたいこと。
2 医療機関によっては、医師の宿日直許可に関して、日(輪番日を除くな
ど)、時間帯(準夜帯を除くなど)、所属診療科、業務の種類等を限った申
請を行うことができるという点について十分な認識がない場合があるこ
とから、必要な場合には、医師の宿日直許可の申請に当たっては様々な申
請の工夫があることを説明いただきたいこと。
3 地域による医師偏在などにより医師の確保が難しい医療機関もある中
で、医師の宿日直許可の回数の例外を必要とする医療機関もあると考えら
れるところ、医療機関によっては、回数の例外について十分な認識がない
場合もあることから、必要な場合には、許可事例等も活用しながら、実際
に回数の例外が認められたケースがあることを説明いただきたいこと。
(4)医師については、複数の医療機関で宿直等の業務に従事する実態も多い
と考えられるところ、必要な場合には、宿直週1回、日直月1回等の医師
の宿日直許可の回数については、医療機関ごとに認められた回数を示す
ものであることを説明いただきたいこと。なお、この際、医師の長時間の
拘束につながらないような配慮をお願いしたいことについても併せて説
明いただきたいこと。
(5) 医療機関には、医師の宿日直許可の回数を最低限に止めるために、労
働基準法の労働時間に関する規定が適用されない経営者等の医師が過度
に宿日直の業務に従事することを求められるのではないかといった誤解
も見られるところ、必要な場合には、こうした医師がどの程度の頻度で宿
日直に従事できるかについては、個別の事情に応じた判断であることに
ついて説明いただきたいこと。
Ⅱ 資料編 179