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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (150 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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資料
(2) 自己研鑽

(4)自己研鑽

①「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」
(令和元年7月1日基発0701第9号労働基準局長通達)
①「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」

(令和元年7月1日基発 0701 第9号労働基準局長通達)

基 発 0701第 9 号
令和元年7月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公 印 省 略)

医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
医療機関等に勤務する医師(以下「医師」という。)が、診療等その本来
業務の傍ら、医師の自らの知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、
研究等(以下「研鑽」という。)については、労働時間に該当しない場合と
労働時間に該当する場合があり得るため、医師の的確な労働時間管理の確保
等の観点から、今般、医師の研鑽に係る労働時間該当性に係る判断の基本的
な考え方並びに医師の研鑽に係る労働時間該当性の明確化のための手続及び
環境整備について、下記のとおり示すので、その運用に遺憾なきを期された
い。



所定労働時間内の研鑽の取扱い
所定労働時間内において、医師が、使用者に指示された勤務場所(院内
等)において研鑽を行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に
労働時間となる。



所定労働時間外の研鑽の取扱い
所定労働時間外に行う医師の研鑽は、診療等の本来業務と直接の関連性
なく、かつ、業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者(以下「上
司」という。)の明示・黙示の指示によらずに行われる限り、在院して行
う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない。
他方、当該研鑽が、上司の明示・黙示の指示により行われるものである
場合には、これが所定労働時間外に行われるものであっても、又は診療等
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144 Ⅱ 資料編