令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (37 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
必須項目
24
医師の労務管理における適切な労働時間の把握・管理体制
新規の受審は評価対象外
宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と
同態様の業務に従事した場合には、事後的に休息を
付与する配慮を行っている
ガイドライン
● 副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休日労働時間数及び勤務間インターバル確保の実施
状況を管理すること。
【ガイドライン
(3)
④】
● 宿日直許可のない宿直・日直の時間、宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態様の
業務に従事した時間について、労働時間として把握すること。
【ガイドライン
(3)
⑤】
● 月に1回は管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が医療機関全体の医師の勤務状況について、
把握すること。
【ガイドライン
(3)
⑥】
● 時間外・休日労働時間数の超過防止や休日の確保、代償休息の付与等における勤務変更に対応す
るため、月に2回、各診療部門の長又は勤務計画管理者が管理下にある医師の労働時間の状況に
ついて把握できること。
【ガイドライン
(3)
⑦】
評価基準
〇 or ×
休暇の取得の呼びかけ等の休息の時間を確保するための何らかの取組を行っていれば〇
評価の注意点
※ 必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。
※ 新規のB水準、連携B水準及びC水準の指定に向けた評価の場合は除く。
評価のポイント
● 宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事した場合の労働時
間管理及び代替休息の付与等のルールがあり、それに基づいて代償休息を確保するための
何らかの取組が行われていることが資料から確認できれば〇
● 宿日直許可がない場合は〇
保留になりうる事項
● 上記の資料が無い場合は評価保留とする。
確認資料例
◇ 就業規則
◇ 医師に係る勤怠管理表、勤怠管理システムの記録、勤務計画(シフト表)
(休息を取得した日
を含む直近月のサンプル3例)
◇ 勤怠管理の方法を示す資料
(マニュアル等)
◇ 休暇取得の呼びかけ等の休息時間確保のための取組実績の分かる資料
(直近で取り組んだもの)
Ⅰ 評価項目の解説
31