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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (51 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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1.2.2

37

医師の面接指導及び就業上の措置の実施体制

面接指導について、医師本人に加えて、所属長及び
シフト管理者にも面接指導の実施についての
連絡体制がある

ガイドライン
● 面接指導対象の医師については、本人のみではなく、所属長及び勤務計画管理者にも面接指導の

実施について連絡体制が確保されていること。
【ガイドライン
(5)
⑧】
評価基準

〇 or ×

所属長についても、返信などの確認が取れていれば〇

評価のポイント
● 本人、所属長、シフト管理者が面接指導の実施についての連絡体制の仕組みを資料から確

認できれば〇
・ 例えば、面接指導通知や面接指導記録を本人、所属長、シフト管理者が確認したことがわ
かる資料や実施案内及び実施報告がこれらの者にメール等で送られていることがわか
る資料を確認すること。
・ 評価は A・連携 B・B・C 水準が適用される医師を対象とすること。
・ 新規の評価から該当する記録を確認できなければ×
確認資料例
◇ 面接指導の実施方法等を示す資料
(マニュアル、内部規程)
◇ 所属長及びシフト管理者への連絡状況の記録
(直近のものでサンプル1例)
参考資料

・ 資料編(3)
②面接指導の規定例を参照

Ⅰ 評価項目の解説

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