令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (3 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1.2.1
〇
〇
〇
新規の受審は
評価対象外
〇
新規の受審は
評価対象外
〇
医師の勤務環境の適切な把握と管理に求められる労務管理体制
医師の労務管理における適切な労働時間の把握・管理体制
26
26
20
評価を受ける医療機関における労働(滞在)時間を把握する仕組みがある
27
21
評価を受ける医療機関の滞在時間のうち労働ではない時間(主に自己研鑽)を把握する
仕組みがある
28
22
副業・兼業先の労働時間の実績を、少なくとも月に1回は、申告等に基づき把握する
仕組みがある
29
23
副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休日労働時間数及び勤務間インターバル確保
の実施状況のいずれも管理している
30
24
宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事した場合には、
事後的に休息を付与する配慮を行っている
31
25
勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休息の付与の対象となる医師及び時間数を
少なくとも月1回は把握する仕組みがある
32
26
少なくとも月に2回、各診療部門の長または勤務計画管理者が管理下にある医師の
労働時間について、把握する仕組みがある
33
27
少なくとも月に1回は医師本人へ自身の労働時間について、フィードバックされる仕組み
がある
34
28
少なくとも月に1回は管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が医療機関全体の医師の
勤務状況について、把握する仕組みがある
35
29
勤務実態に課題がある診療科や医師に対して、注意喚起を行う等、医師の労働時間短縮に
向けた行動変容を起こす仕組みがある
36
1.2.2
医師の面接指導及び就業上の措置の実施体制
37
〇
30
労働安全衛生法に基づき産業医が選任されている
38
〇
31
医師に対する面接指導の実施体制が整備されている
39
32
面接指導対象医師が、必要に応じて、産業医に相談可能な体制が整備されている
40
33
面接指導実施医師が、面接指導対象医師の直接の上司とならないような体制がとられて
いる
41
34
面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、他職種がサポートする
体制がある
42
35
月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師を月単位で把握する仕組み
がある
43
36
月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師へ面接指導の案内や連絡が
確実に行える体制がある
44
37
面接指導について、医師本人に加えて、所属長及びシフト管理者にも面接指導の実施に
ついての連絡体制がある
45
38
面接指導実施医師へ面接指導対象医師の勤務状況等、面接指導に必要な情報が提供されて
いる
46
39
対象の医師に面接指導が実施され、医療機関に結果が報告されている
47
〇
〇
新規の受審は
評価対象外
〇
新規の受審は
評価対象外
〇
新規の受審は
評価対象外
iii