令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (155 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
②「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関
する考え方についての運用に当たっての留意事項について」(令
②「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する
和元年7月1日基監発0701第1号労働基準局監督課長通達)
考え方についての運用に当たっての留意事項について」
(令和元年7月1日基監発 0701 第1号労働基準局監督課長通達)
基 監 発 0 7 01 第 1 号
令和元年7月1日
都道府県労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局監督課長
(
契
印
省
略
)
医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する
考え方についての運用に当たっての留意事項について
令和元年7月1日付け基発0701第8号「医師、看護師等の宿日直基準につ
いて」(以下「医師等の宿日直許可基準通達」という。)及び令和元年7月
1日付け基発0701第9号「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方につい
て」(以下「医師の研鑽に係る労働時間通達」という。)が発出され、医師・
看護師等(以下「医師等」という。)の宿日直基準の明確化及び医師の研鑽
に係る労働時間に関する考え方が示されたところである。
両通達は、平成31年3月28日に取りまとめられた「医師の働き方改革に関
する検討会報告書」(以下「報告書」という。)を踏まえて、解釈の明確化
を図ったものであり、これまでの労働基準法(昭和22年法律第49号)の取扱
いを変更するものではないが、両通達の運用に当たって留意すべき事項を下
記に示すので、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。
記
第1
1
医師等の宿日直許可基準通達の取扱いについて
趣旨
報告書において、「医師等の当直のうち、断続的な宿直として労働
時間等の規制が適用されないものに係る労働基準監督署長の許可基準
については、現状を踏まえて実効あるものとする必要がある。」との
意見が示されたことを踏まえ、労働基準監督署長による医師等の宿日
直の許可の基準を明確化の上、改めて示されたものである。
1
Ⅱ 資料編 149