令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (178 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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) 視能訓練士
① 白内障及び屈折矯正手術に使用する手術装置への検査データ等の入力
手術室における白内障及び屈折矯正手術に使用する手術装置の設定・準備や、患
者情報および術前の視機能検査で得たデータの手術装置の入力については、必ずし
も医師が行う必要はなく、眼科検査等に関する専門的知識を有する視能訓練士を積
極的に活用することが考えられる。ただし、手術前に医師が入力データの最終確認
を行う必要がある。
② 視機能検査に関する検査結果の報告書の記載
検査結果の報告書については、作成責任は医師が負うこととされているが、医師
が最終的に確認または署名(電子署名を含む。)することを条件に、視能訓練士が
書類を作成することは可能である。
) 義肢装具士
① 義肢装具の採型・身体へ適合のために行う糖尿病患者等の足趾の爪切等
義肢装具の採型及び身体への適合を安全かつ適切に実施する上で必要となる足
趾の爪切り、胼胝等の研磨及び切断術後のドレッシング等の断端形成については、
義肢装具士法第 条第1項の「義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装
具の身体への適合」に含まれるものと解され、医師の指示の下に義肢装具士が行う
ことは可能である。
義肢装具士による爪切り、胼胝等の研磨及びドレッシング等の断端形成の実施に
当たっては、養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を受けた義肢装具
士が実施することとするとともに、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図る
など義肢装具士が当該行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。
※ 手術直後の患部又はギブスで固定されている患部への実施に当たっては医師の具体
的な指示の下に行うことが必要である。
② 装具を用いた足部潰瘍の免荷
足部潰瘍のある患者に対する免荷目的の装具の採型・適合については、義肢装具
士法第 条第1項の「義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体
への適合」に含まれるものと解され、医師の指示の下に義肢装具士が行うことは可
能である。
義肢装具士による足部潰瘍のある患者に対する免荷目的の装具の採型・適合の実
施に当たっては、養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を受けた義肢
装具士が実施することとするとともに、医師の指示の下、他職種との適切な連携を
図るなど義肢装具士が当該行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。
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172 Ⅱ 資料編