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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (169 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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タスク・シフト/シェア

入院患者について、薬剤師が、医師に対して処方提案等の処方支援を行うに当た
っては、必要に応じて、以下のような取組を行うことが可能であり、また、効果的
な処方支援に資すると考えられる。
患者の入院時に持参薬を確認するとともに、複数の内服薬が処方されている患者
であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれの
ある患者に対しては、処方の内容を総合的に評価する。
アレルギー歴及び副作用歴等を確認するとともに、医師と綿密に連携し、診療録
等による服薬内容、バイタルサイン(血圧、脈拍、体温等)及び腎機能、肝機能に
関する検査結果の確認、回診・カンファレンスの参加等により患者の状態を把握し
た上で処方提案等の処方支援を実施する。
さらに、外来診療の場面においても、医師の診察の前に、残薬を含めた服薬状況
や副作用の発現状況等について、薬学的な観点から確認を行い、必要に応じて医師
へ情報提供を行うことで、医師の負担軽減に繋がることが期待される。
⑥ 糖尿病患者等における自己注射や自己血糖測定等の実技指導
薬剤師が、服薬指導の一環として、糖尿病患者等の自己注射や自己血糖測定等に
ついて、練習用注射器等を用いて、注射手技等の実技指導を行い、患者が正しい手
順で注射できているか否かなどの確認等を行うことは可能である。ただし、薬剤師
が患者に対して注射等の直接侵襲を伴う行為を行うことはできない。
4) 診療放射線技師
① 撮影部位の確認・検査オーダーの代行入力等
放射線検査について、診療放射線技師が、医師の事前の具体的指示に基づき、撮
影部位を確認して検査オーダーを代行入力すること及び追加撮影が必要となった
場合に追加撮影のための検査オーダーを代行入力することは可能である。
また、診療放射線技師が実施した検査画像に異常所見が認められた場合に、診療
放射線技師が、その客観的な情報について医師に報告することは可能である。ただ
し、当該所見に基づく病状等の判断は医師が行う必要がある。
② 画像誘導放射線治療(IGRT)における画像の一次照合等
画像誘導放射線治療において、診療放射線技師が、医師の具体的指示の下、画像
の一次照合を行い、照合画像から照射位置精度を確認した上で、放射線の照射を行
うことは可能である。ただし、照射位置の許容(値)範囲を超えた場合は、診療放
射線技師は速やかに医師に報告し、照射の継続又は中断についての判断は医師が行
う必要がある。診療放射線技師は、照合結果を記録し管理する必要がある。
③ 放射線造影検査時の造影剤の投与、投与後の抜針・止血等
放射線造影検査において、診療放射線技師は、医師の具体的指示の下、診療の補
助として、造影剤注入装置の静脈路への接続、造影剤の投与のための造影剤注入装
置の操作、投与終了後の抜針及び止血を行うことが可能である。
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Ⅱ 資料編 163