令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (173 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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⑪ 生検材料標本、特殊染色標本、免疫染色標本等の所見の報告書の作成
病理組織検査において、臨床検査技師が、病理医の指示の下、生検材料標本の組
織所見、特殊染色標本の染色態度の評価、免疫染色標本等の染色態度の評価又は陽
性細胞の計数・定量判定等についての報告書を作成することは可能である。臨床検
査技師により作成された報告書については、病理医の確認と承認を受けた上で、臨
床医へ報告される必要がある。
⑫ 病理診断における手術検体等の切り出し
病理診断における手術検体等の切り出し(検体の写真撮影、組織片切り出し、カ
セット詰など)については、適切な衛生管理及び精度管理を確保する観点から、必
要な知識・技術を有する者が行うことが求められるが、必ずしも医師が行う必要は
なく、病理医との適切な連携の下で、検体採取や検体の管理等に関する専門的な知
識・技術を有する臨床検査技師を積極的に活用することが考えられる。
⑬ 画像解析システムの操作等
病理組織標本のうち、生検検体の標本や病理医が指定した手術検体の標本をスキ
ャナーで取り込む作業、当該画像データの保管・管理、適切に画像を記録するため
に必要な装置の調整と管理については、検体の管理等に関する専門的な知識・技術
を有する臨床検査技師を積極的に活用することが考えられる。
⑭ 病理解剖
病理解剖に関して必要な知識及び技能を有する臨床検査技師が、死体解剖保存法
(昭和 年法律第 号)に基づき、解剖をしようとする地の保健所長の許可を
受けて、病理解剖を行うことは可能である。また、臨床検査技師が同法に基づく厚
生労働大臣より死体解剖資格の認定を受けている場合は、保健所長の許可を受ける
ことなく、病理解剖を行うことが可能である。なお、臨床検査技師が病理解剖を行
う場合において、臨床検査技師が標本の所見を客観的に記述することは可能である
が、当該所見に基づく死亡の原因についての判断については、医師が行う必要があ
る。
6) 臨床工学技士
① 心臓・血管カテーテル検査・治療時に使用する生命維持管理装置の操作
心臓・血管カテーテル検査・治療において、臨床工学技士が、医師の具体的な指
示の下、診療の補助として、生命維持管理装置を操作し、運転条件と監視条件の設
定及び変更を行うことは可能である。
② 人工呼吸器の設定変更
臨床工学技士が、医師の具体的な指示の下、診療の補助として、人工呼吸器を操
作し、運転条件と監視条件の設定及び変更を行うことは可能である。
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Ⅱ 資料編 167