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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (161 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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規定例

<C-1水準(臨床研修医に限る)の場合 >
[規定例]
( 勤務間インターバル等 )
第○条 本病院は、本病院において、臨床研修プログラムを受けている医師であって、時間外・休日労働
時間が年960時間を超えることが見込まれる者(以下「対象医師」という。
)について、勤務シフトを
作成するに際して、次の各号に掲げる休息時間(以下「勤務間インターバル」という。
)のいずれかを
確保するものとする。ただし、対象医師が宿日直許可に基づく宿日直勤務(以下「特定宿日直勤務」と
いう。
)を業務の開始から24時間以内に継続9時間行う場合には、当該時間を第1号の規定に定める
勤務間インターバルとみなすこととする。
(1) 業務の開始から24時間以内の継続

9時間の休息時間

(2) 業務の開始から48時間以内の継続

24時間の休息時間(やむを得ない理由により前号に掲げる

休息時間を確保することができない場合)


本病院は、対象医師について、臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する
緊急の業務であって臨床研修を適切に修了するために必要なものが発生した場合に速やかに当該業
務に従事できるよう勤務間インターバル中に対象医師を待機させる場合又は対象医師を前項ただし
書に基づく特定宿日直勤務に従事させる場合であって、当該勤務間インターバル中又は当該特定宿
日直勤務中に当該業務が発生したことにより前項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかっ
た場合には、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までの間に、確保できなかった勤務間インターバ
ルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。
)を確保するものとする。ただし、第1
号に掲げる日が第2号に掲げる日の前であって、やむを得ない理由により第1号に掲げる日までの
間に代償休息を確保することが困難である場合には、第2号に掲げる日までの間にできるだけ早期に、
代償休息を確保するものとする。
(1) 勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する診療科毎の研修
期間の末日
(2) 勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日



代償休息の確保は、本病院が次の各号に掲げる方法により随時指定すること又は事前に勤務シフ
トに組み込むことによって行うものとする。ただし、次の各号に掲げる方法以外のことにより、代償
休息が確保されることを妨げないものとする。
(1) 休憩時間の延長又は追加
(2) 勤務間インターバルの延長



災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、法令に従い、必要の限
度において勤務間インターバル、代償休息及び特定代償休息の確保を行わないことがある。

Ⅱ 資料編 155