令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (189 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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容の情報提供とは別に行うこと。
なお、医療労務管理アドバイザーは、勤改センターに局監督課又は署への
相談を行いたいとの要望を寄せた医療機関に対して、局監督課又は署への相
談は匿名により行うことが可能であることを教示すること。
おって、医療労務管理アドバイザーは、医療機関から、当該相談内容に基
づき、労働基準監督署長の許可が受けられるか否かについて意見を求められ
た場合には、許可・不許可の判断は実際に宿日直許可申請があった際に、署
において個別具体的に判断されるものであることを丁寧に説明すること。
(2)宿日直許可申請の際の支援
医療労務管理アドバイザーは、医療機関から、署に対して医師の宿日直許
可の申請を行うに当たり同席を求められた場合には、基本的には同席する
こと。この場合において、当該申請に対応する署の担当官からの説明、質問
等を当該医療機関とともに聞き、説明内容等を当該医療機関に分かりやす
く伝えるなどの支援(※)を行うこと。
※ 具体的な申請書の記載方法や形式的チェック等に関する相談への関与について
は、社会保険労務士法(昭和 年法律第 号 により社労士の独占業務とされて
いる「申請書等の作成」に該当しないよう対応する必要があるので留意すること。
また、申請時の同席については、同じく社労士の独占業務とされている「事務代理」
に該当しないよう対応する必要があるので留意すること。
(3)申請後の支援
署は、申請内容について調査する過程で医療機関に対して申請書類等に
記載された内容の詳細を照会し、また、申請内容のうち許可基準に適合しな
い部分の指摘を行う中で、当該医療機関が許可基準に適合した申請内容とす
るための対応策の検討に当たって疑義が生じた場合には、当該医療機関に対
して、署に相談し疑義を解消するための助言を求めることが可能である旨を
案内するとともに、必要に応じて、勤改センターが支援(※)を行っている
ことを教示すること。
※ 例えば、許可に向けた勤務体制整備のための取組方法、タスクシフト・シェアの
取組方法等について助言する等の支援が考えられる。
なお、署が医療機関に対して申請内容のうち許可基準に適合しない部分
の指摘を行う中で、当該医療機関が医師の宿日直許可の申請を一旦取り下げ
ることとなった後において、当該医療機関が許可基準に適合した申請内容と
するための対応策の検討に当たって疑義が生じた場合には、署は、当該医療
機関に対して、署に相談し疑義を解消するための助言を求めること及び勤改
センターの支援を受けることが可能であることを教示すること。
署が教示を行った結果、当該医療機関から対応策等について相談があっ
Ⅱ 資料編 183