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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (55 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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1.2.2

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医師の面接指導及び就業上の措置の実施体制

就業上の措置が必要となった場合、
当該医師の所属長と勤務計画管理者に対し、
管理者、労務管理責任者又は委任された者や
部署より通知し、措置を実施する体制がある

ガイドライン
● 就業上の措置が必要となった場合及び月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、当該医師

の所属長と勤務計画管理者には管理者又は労務管理責任者より通知する体制がとられること。
【ガ
イドライン(5)
⑩】
● 就業上の措置が必要となった場合及び月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、当該医師

個人が勤務変更等の調整を実施するのではなく、事務部門、所属長又は勤務計画管理者が実施す
ること。
【ガイドライン
(5)
⑪】
評価基準

〇 or ×

評価のポイント
● 就業上の措置の実施の際の連絡体制や実施体制が資料から確認できれば〇

確認資料例
◇ 面接指導の実施方法等を示す資料
(マニュアル、内部規程)
◇ 通知記録
(直近のものでサンプル1つ)
(※)
※面接指導の結果や就業上の措置の内容を含む場合は氏名及び当該部分を黒塗りした上
で提出すること

Ⅰ 評価項目の解説

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