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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (19 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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1.1.2

人事・労務管理の仕組みと各種規程の整備・届出・周知

必須項目

9

常勤・非常勤医師に対し、雇用契約を医師個人と
締結し、雇用契約書又は労働条件通知書を
書面で交付している

ガイドライン
● 勤務医に対し、労働契約書・労働条件通知書は書面で交付し、明示すること。その際には、事前に

診療科ごとに合意形成を行った上で交付することが望ましい。
【ガイドライン
(1)
⑧】
評価基準

〇 or ×

メール等を用いた電子交付でも差し支えない

評価の注意点

※ 必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。

評価のポイント
● 直近に入職した常勤医師、非常勤医師の労働条件通知書
(又は雇用契約書)をそれぞれ確認

し、法定事項
(後記「参考資料」参照)
が記載されていれば〇
保留になりうる事項
● 記載事項の不備については法定事項が認められなければ評価保留とする。
● 辞令をもって対応する場合でも法定事項が記載されていなければ評価保留とする。

確認資料例
◇ 雇用契約書又は労働条件通知書
(最近のサンプル3例)
※雇用契約書と労働条件通知書が一体となっている場合は、その一体となったものでサ
ンプル3例。
参考資料

労働条件の明示
(労働基準法第15条第1項、労働基準法施⾏規則第5条)
◎必ず明示しなければならないこと(絶対的明示事項)
① 契約期間に関すること
② 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に
関すること
③ 就業場所、従事する業務に関すること
④ 始業 ・ 終業時刻、休憩、休日などに関すること
⑤ 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること
⑥ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
⑦ 昇給に関すること

◎定めをした場合に明示しなければならないこと(相対的明示事項)
① 退職手当に関すること
② 賞与などに関すること
③ 食費、作業用品などの負担に関すること
④ 安全衛生に関すること
⑤ 職業訓練に関すること
⑥ 災害補償などに関すること
⑦ 表彰や制裁に関すること
⑧ 休職に関すること

Ⅰ 評価項目の解説

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