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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (4 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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新規の受審は
評価対象外

40

面接指導実施医師が何らかの措置が必要と判定・報告を行った場合には、その判定・報告を
最大限尊重し、就業上の措置を講じている

48

41

就業上の措置が必要となった場合、当該医師の所属長と勤務計画管理者に対し、管理者、
労務管理責任者又は委任された者や部署より通知し、措置を実施する体制がある

49

1.2.3


月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を月単位で把握する仕組みがある

51

43

月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、当該医師の所属長と勤務計画管理者に対し、
管理者、労務管理責任者又は委任された者や部署より通知し、措置を実施する体制がある

52

1.3

産業保健の仕組みと活用

53
53

衛生委員会が法令で定められた頻度・内容で開催されている

54

45

長時間労働の医師への対応状況の共有や対策等が検討されている

55

健康診断の実施状況

56

46

医師に対する健康診断の実施率

57

47

健康診断の実施時には、受診しやすい選択肢を提示し、受診を促している

58

48

B水準、連携B水準及びC水準適用医師については、健康診断の結果による追加検査や
再受診が必要とされた場合の受診勧奨、その結果のフォローを行う体制がある

59

2

医師の労働時間短縮に向けた取組
(プロセス)

2.1
2.1.1

医師の労働時間短縮に向けた取組の実施
医師の適切な勤務計画の作成

60
60
60

49

勤務計画の対象月の時間外・休日労働時間が上限を超えないように勤務計画が作成されて
いる

61

50

法定休日が確保された勤務計画が作成されている

62

51

副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画が作成されている

63

52

宿日直許可の有無による取扱いを踏まえた勤務計画が作成されている

64

53

勤務間インターバルの確保が実施できるような勤務計画が作成されている

65

54

代償休息を期限内に付与することができるような勤務計画が作成されている

66

55

副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時間を配慮した勤務計画が作成されている

67

56

作成された勤務計画について、事務の統括部署が主体となった体制でダブルチェックが
実施されている

68

2.1.2

iv

衛生委員会の状況

44

1.3.2


50

42

1.3.1


月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合の措置の実施体制

医師の労働時間短縮に向けた研修・周知の実施

69

57

少なくとも年に1回は、病院長を含む医療機関内の管理職層に対して、医療機関の管理者と
しての人事・労務管理に関する外部のマネジメント研修を受講、または外部からの有識者を
招聘し研修を実施している

70

58

各診療部門の長又は勤務計画管理者に対して、事務部門等が、評価を受ける医療機関に
おける人事・労務管理の各種規程や勤務計画作成・管理に関する研修を少なくとも年に
1回は実施している

71