令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (58 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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医師の労働時間短縮に向けた労務管理体制の構築
(ストラクチャー)
/1.2 医師の勤務環境の適切な把握と管理に求められる労務管理体制
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月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、
当該医師の所属長と勤務計画管理者に対し、
管理者、労務管理責任者又は委任された者や部署より
通知し、措置を実施する体制がある
ガイドライン
● 就業上の措置が必要となった場合及び月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、当該医師
の所属長と勤務計画管理者には管理者又は労務管理責任者より通知する体制がとられること。
【ガ
イドライン(5)
⑩】
● 就業上の措置が必要となった場合及び月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、当該医師
個人が勤務変更等の調整を実施するのではなく、事務部門、所属長又は勤務計画管理者が実施す
ること。
【ガイドライン
(5)
⑪】
評価基準
〇 or ×
評価のポイント
● 月の時間外・休日労働が155時間を超えた時点で管理者又は労務管理責任者が対象医師を
把握し、所属長と勤務計画管理者に就業上の措置の実施について通知するルールやマニュ
アル等及びその記録の資料が確認できれば〇
・ 新規の評価は実施体制の資料が確認できれば〇
・ 更新時の評価は実施した記録の資料まで確認できなければ×
確認資料例
◇ 勤怠管理の方法を示す資料
(マニュアル等)
◇ 通知記録や就業上の措置を行ったことの記録
(直近のものでサンプル1例)
(※)
※面接指導の結果や就業上の措置の内容を含む場合は氏名及び当該部分を黒塗りした上
で提出すること
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Ⅰ 評価項目の解説