令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (98 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医師の労働時間短縮に向けた取組(プロセス)/2.1 医師の労働時間短縮に向けた取組の実施
74
副業・兼業を行う医師について、副業・兼業先へ医師の
休息時間確保への協力を、必要に応じて依頼している
ガイドライン
● 副業・兼業を行う医師について、副業・兼業先への労働時間短縮の協力の要請を行っていること。
【ガ
イドライン(4)
⑫】
評価基準
〇 or ×
協力を依頼する兼業・副業先を把握していれば〇
評価のポイント
● 副業・兼業先を含めた勤務計画、勤務実績の資料が確認できれば〇
・ 対象となる副業・兼業先を把握しているか確認すること。
・ 副業・兼業先を把握していれば〇のため、依頼に際しての内部ルール等を確認すること
までは不要。
● 副業・兼業を行う医師がいない場合は、そのことを資料で確認できれば〇
確認資料例
◇ 副業・兼業先へ医師の休息時間確保への協力を依頼していることがわかる資料
(直近のもの)
◇ 医師に係る勤務計画
(シフト表)
や勤務実績
(副業・兼業のあった月のもの直近3か月分)
参考資料
・ 医療法(昭和23年法律第205号)
(抄)
(第3条関係)
(令和6年4月1日施行)
第125条
特定労務管理対象機関の管理者は、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師の
うち複数の病院又は診療所に勤務する者に係る第123条第1項本文及び第2項後段に規定する
休息時間を適切に確保するために必要があると認めるときは、当該医師が勤務する他の病院
又は診療所の管理者に対し、必要な協力を求めることができる。
2 病院又は診療所の管理者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずる
よう努めなければならない。
92
Ⅰ 評価項目の解説