令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (172 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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検査技師が行うことが考えられる。ただし、異常な所見等が見られた場合には医師
が適切に対応できる体制の下で行う必要がある。
⑥ 病棟・外来における採血業務
「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」
(平
成 年 月 日付け医政発 厚生労働省医政局長通知)においても示し
ているが、臨床検査技師は、病棟・外来において、医師の具体的指示の下に、診療
の補助として採血(血液培養を含む検体採取)を行うことが可能であり、外来のみ
ならず、病棟における採血の業務についても、臨床検査技師を積極的に活用するこ
とが考えられる。
⑦ 血液製剤の洗浄・分割、血液細胞(幹細胞等)・胚細胞に関する操作
アレルギー反応を呈する患者や小児・新生児において有効に血液製剤を使用する
ための血液製剤の洗浄・分割、血液細胞(幹細胞等)・胚細胞に関する操作につい
ては、適切な衛生管理及び精度管理を確保する観点から、必要な知識・技術を有す
る者が行うことが求められるが、必ずしも医師が行う必要はなく、血液製剤や細胞
治療の管理等に関する専門的な知識・技術を有する臨床検査技師を積極的に活用す
ることが考えられる。
⑧ 輸血に関する定型的な事項や補足的な説明と同意書の受領
輸血の実施に当たっては、輸血の必要性や輸血を行わない場合の危険性、輸血後
の副作用等のリスク等について、患者に適切に説明した上で、同意書を受領する必
要があるが、こうした輸血に関する説明と同意書の受領については、必ずしも医師
がすべて行う必要はなく、輸血関連業務等に関する専門的な知識を有する臨床検査
技師を積極的に活用することが考えられる。具体的には、臨床検査技師が、医師の
説明等の前後において、医療機関が定めた輸血に関する定型的な説明事項(輸血療
法や輸血関連検査の意義、輸血後の副作用等のリスク等)や補足的な事項について
の説明を行い、医師と患者、家族等が十分な意思疎通をとれるよう調整するととも
に、輸血の同意書を受領することが考えられる。
⑨ 救急救命処置の場における補助行為の実施
救急救命処置の場において、臨床検査技師は、臨床検査技師等に関する法律によ
り診療の補助として実施することができるとされている生理学的検査や採血等に
加え、患者の移送や血圧測定等の医行為に含まれない補助行為についても実施する
ことが可能である。
⑩ 細胞診や超音波検査等の検査所見の記載
臨床検査技師が、細胞診や超音波検査等の検査所見を報告書に記載し、医師に報
告することは可能である。ただし、当該所見に基づく病状等の判断は医師が行う必
要がある。
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