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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (174 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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資料(4)

③ 人工呼吸器装着中の患者に対する動脈留置カテーテルからの採血
人工呼吸器を操作して呼吸療法を行う場合、血液中のガス濃度のモニターを行う
ため、動脈の留置カテーテルからの採血(以下「カテーテル採血」という。)を行
う必要がある。
「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
(平
成  年4月  日付け医政発  第1号厚生労働省医政局長通知)においても示
しているが、人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する上で必要となるカテーテ
ル採血については、臨床工学技士法(昭和  年法律第  号)第2条第2項の「生
命維持管理装置の操作」に含まれるものと解され、医師の具体的指示の下に臨床工
学技士が行うことが可能である。
臨床工学技士によるカテーテル採血の実施に当たっては、養成機関や医療機関等
において必要な教育・研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするとともに、
医師の具体的指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該行
為を安全に実施できるよう留意しなければならない。
④ 人工呼吸器装着中の患者に対する喀痰等の吸引
人工呼吸器を装着した患者については、気道の粘膜分泌量が多くなるなど、適正
な換気状態を維持するために喀痰等の吸引が必要となる場合がある。「医療スタッ
フの協働・連携によるチーム医療の推進について」(平成  年4月  日付け医政
発  第1号厚生労働省医政局長通知)においても示しているが、人工呼吸器の
操作を安全かつ適切に実施する上で必要となる喀痰等の吸引については、臨床工学
技士法(昭和  年法律第  号)第2条第2項の「生命維持管理装置の操作」に含
まれるものと解され、医師の指示の下に臨床工学技士が行うことが可能である。
臨床工学技士による喀痰等の吸引の実施に当たっては、養成機関や医療機関等に
おいて必要な教育・研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするとともに、
医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が当該行為を安
全に実施できるよう留意しなければならない。
⑤ 人工心肺を施行中の患者の血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
人工心肺を施行中の患者に対し、臨床工学技士が、医師の具体的な指示の下、診
療の補助として、人工心肺装置を操作し、血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び
変更を行うことは可能である。
⑥ 血液浄化装置を操作して行う血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
血液浄化装置を施行中の患者に対し、臨床工学技士が、医師の具体的な指示の下、
診療の補助として、血液浄化装置を操作し、血液、補液及び薬剤の投与量の設定及
び変更を行うことは可能である。
⑦ 血液浄化装置のバスキュラーアクセスへの接続を安全かつ適切に実施する上で
必要となる超音波診断装置によるバスキュラーアクセスの血管径や流量等の確認
血液浄化装置の先端部のバスキュラーアクセス(令和3年  月1日前において

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168 Ⅱ 資料編