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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (182 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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資料(5)

と。
⑵ 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置
を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。例えば、次に掲げ
る業務等をいい、下記2に掲げるような通常の勤務時間と同態様の業務
は含まれないこと。
・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等に
よる診察等(軽度の処置を含む。以下同じ。)や、看護師等に対する指
示、確認を行うこと
・ 医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非
輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ
患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等
に対する指示、確認を行うこと
・ 看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例え
ば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかり
つけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に
対する報告を行うこと
・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、
少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと
⑶ 上記⑴、⑵以外に、一般の宿日直の許可の際の条件を満たしているこ
と。
2 上記1によって宿日直の許可が与えられた場合において、宿日直中に、
通常の勤務時間と同態様の業務に従事すること(医師が突発的な事故によ
る応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等に対応すること、又は看
護師等が医師にあらかじめ指示された処置を行うこと等)が稀にあったと
きについては、一般的にみて、常態としてほとんど労働することがない勤
務であり、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠がとり得るものである限
り、宿日直の許可を取り消す必要はないこと。また、当該通常の勤務時間
と同態様の業務に従事する時間について労働基準法(昭和22年法律第49号。
以下「法」という。)第33条又は第36条第1項による時間外労働の手続が
とられ、法第37条の割増賃金が支払われるよう取り扱うこと。
したがって、宿日直に対応する医師等の数について、宿日直の際に担当
する患者数との関係又は当該病院等に夜間・休日に来院する急病患者の発
生率との関係等からみて、上記のように通常の勤務時間と同態様の業務に
従事することが常態であると判断されるものについては、宿日直の許可を
与えることはできないものであること。
3 宿日直の許可は、一つの病院、診療所等において、所属診療科、職種、
2
176 Ⅱ 資料編