令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (151 ページ)
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出典情報 | 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》 |
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の本来業務との直接の関連性なく行われるものであっても、一般的に労働
時間に該当するものである 。
所定労働時間外において医師が行う研鑽については、在院して行われる
ものであっても、上司の明示・黙示の指示によらずに自発的に行われるも
のも少なくないと考えられる。このため、その労働時間該当性の判断が、
当該研鑽の実態に応じて適切に行われるよう、また、医療機関等における
医師の労働時間管理の実務に資する観点から、以下のとおり、研鑽の類型
ごとに、その判断の基本的考え方を示すこととする。
⑴ 一般診療における新たな知識、技能の習得のための学習
ア 研鑽の具体的内容
例えば、診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬に
ついての勉強、自らが術者等である手術や処置等についての予習や振
り返り、シミュレーターを用いた手技の練習等が考えられる。
イ 研鑽の労働時間該当性
業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外
に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間につい
ては、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない
と考えられる。
ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、
労働時間に該当する。
⑵ 博士の学位を取得するための研究及び論文作成や、専門医を取得する
ための症例研究や論文作成
ア 研鑽の具体的内容
例えば、学会や外部の勉強会への参加・発表準備、院内勉強会への
参加・発表準備、本来業務とは区別された臨床研究に係る診療データ
の整理・症例報告の作成・論文執筆、大学院の受験勉強、専門医の取
得や更新に係る症例報告作成・講習会受講等が考えられる。
イ 研鑽の労働時間該当性
上司や先輩である医師から論文作成等を奨励されている等の事情が
あっても、業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労
働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時
間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該
当しないと考えられる。
ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課さ
れているため、その実施を余儀なくされている場合や、研鑽が業務上
必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をし
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Ⅱ 資料編 145