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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (152 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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資料(2)

て行わせる場合は、当該研鑽が行われる時間については労働時間に該
当する。
上司や先輩である医師から奨励されている等の事情があっても、自
由な意思に基づき研鑽が行われていると考えられる例としては、次の
ようなものが考えられる。
・ 勤務先の医療機関が主催する勉強会であるが、自由参加である
・ 学会等への参加・発表や論文投稿が勤務先の医療機関に割り当て
られているが、医師個人への割当はない
・ 研究を本来業務とはしない医師が、院内の臨床データ等を利用し、
院内で研究活動を行っているが、当該研究活動は、上司に命じられ
ておらず、自主的に行っている
⑶ 手技を向上させるための手術の見学
ア 研鑽の具体的内容
例えば、手術・処置等の見学の機会の確保や症例経験を蓄積するた
めに、所定労働時間外に、見学(見学の延長上で診療(診療の補助を
含む。下記イにおいて同じ。)を行う場合を含む。)を行うこと等が
考えられる。
イ 研鑽の労働時間該当性
上司や先輩である医師から奨励されている等の事情があったとして
も、業務上必須ではない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間
外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う場合、当
該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であって
も、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。
ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った
時間は、労働時間に該当すると考えられ、また、見学中に診療を行う
ことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労
働時間に該当する。


事業場における研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続及び環境
の整備
研鑽の労働時間該当性についての基本的な考え方は、上記1及び2のと
おりであるが、各事業場における研鑽の労働時間該当性を明確化するため
に求められる手続及びその適切な運用を確保するための環境の整備とし
て、次に掲げる事項が有効であると考えられることから、研鑽を行う医師
が属する医療機関等に対し、次に掲げる事項に取り組むよう周知すること。
⑴ 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続
3

146 Ⅱ 資料編