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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (35 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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1.2.1

医師の労務管理における適切な労働時間の把握・管理体制

必須項目

22

副業・兼業先の労働時間の実績を、少なくとも
月に1回は、申告等に基づき把握する仕組みがある

ガイドライン
● 副業・兼業先については、あらかじめ決まっているものについては事前に勤務予定を報告する仕

組みとするとともに、副業・兼業先の労働時間を少なくとも月に1回は医師が申告する仕組みと
し、その内容を把握すること。また、予定していた労働時間に変更があったと判断される場合には、
速やかに申告を求める仕組みとすることが望ましい。
【ガイドライン
(3)
③】
評価基準

〇 or ×
評価の注意点

※ 必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。

評価のポイント
● 少なくとも月1回、副業・兼業申告書等の労働時間を把握する資料が確認できれば〇
● 副業・兼業を行う医師がいない場合は、そのことを資料で確認できれば〇

・ 就業規則で定めている副業・兼業の時間帯の把握状況を評価の対象とすること。
・ 評価にあたっては BC 水準適用医師、対象診療科の記録でも可。
・ 新規の場合は、BC 水準となる予定の医師。
保留になりうる事項
● 月ごとの副業・兼業申告書等の労働時間を把握する資料が無い場合は評価保留とする。
● 新規の評価でも副業・兼業先の労働時間の記録が確認できなければ評価保留とする。

確認資料例
◇ 就業規則
(副業・兼業規定を含む)
◇ 勤怠管理の方法を示す資料
(マニュアル等)
◇ 医師に係る勤怠管理表、勤怠管理システムの記録(副業・兼業先の労働時間の実績を含むも
ので直近月のサンプル3例)
◇ 副業・兼業申告書等の労働時間を把握する資料
(直近月のサンプル3例)

Ⅰ 評価項目の解説

29